【令和7年もらい忘れ注意!】条件を満たせば最大4万円支給!定額減税補足給付金とは?対象者・申請方法をわかりやすく解説
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令和6年度に実施された定額減税により、所得税や住民税が軽減されましたが、さまざまな事情により十分に減税を受けられなかった方もいるかもしれません。そうした方々に向けて、令和7年度には「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が予定されています。
この記事では、補足給付金の概要と、対象となる条件、申請方法などについて詳しくご紹介します。
令和6年度に減税を受けきれなかった方へ支給される補足給付金とは?
本来、定額減税が適用されないケースに備えては「調整給付金」が支給されることになっていましたが、令和6年度の所得税や住民税が確定した後に、想定よりも減税が不足していた場合、追加で補填する目的で「定額減税補足給付金」が支給されます。
これは、令和6年度の所得額の変動や、前年に所得がなかった人が新たに所得を得た場合など、当初の計算にズレが生じたケースが対象です。
補足給付金は2つのパターンに分けて支給されます
この補足給付金には、対象条件に応じて「給付金1」と「給付金2」の2種類が設けられています。
給付金1は、令和6年度の実際の税額と定額減税額との間に差額が生じた人に、不足分を1万円単位で切り上げて支給する仕組みです。
以下のようなケースが該当します。
・令和6年度の所得が前年に比べて減少している ・令和5年度に所得がなかったが、令和6年度に新たに所得が発生した
支給額の計算式は以下の通りです。
【所得税控除不足額】 3万円 ×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分の所得税額
【住民税控除不足額】 1万円 ×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分の住民税額
不足額の合計が1万円単位で切り上げられ、支給されます。対象者には自治体から確認書が郵送されるため、記入・返送が必要です。
給付金2は最大4万円支給!条件を満たす人が対象
一方、給付金2は、定額減税の対象外だった人のうち、特定の条件をすべて満たした場合に最大4万円が支給されます。
対象となるのは、以下の4つの条件すべてに該当する人です。
1.令和6年分の所得税、住民税ともに減税前の税額が0円 2.扶養親族に該当する家族がいない 3.低所得世帯向けの他の給付金の対象外である 4.令和6年度の調整給付金の対象でもない
この給付金2については、自動的に支給されるわけではなく、令和7年1月1日時点で居住していた自治体に申請を行う必要があります。
申請時期や提出書類については各自治体によって異なるため、必ず自治体の公式ホームページなどで最新情報を確認しましょう。
給付を受け忘れないために、情報収集と早めの行動がカギ
令和7年度に受け取れる可能性があるこの補足給付金制度ですが、対象となるかどうかを確認し、必要に応じて手続きすることが非常に重要です。
自治体からの案内や申請期限を見逃さないよう、日頃から通知をチェックし、疑問点がある場合は早めに役所へ問い合わせることをおすすめします。
この制度を活用して、家計への負担を少しでも軽減しましょう。
