知らないと損!扶養控除をフル活用して税金をグッと減らす方法
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物価が高騰し続ける一方で、給料はなかなか上がらず、さらに税負担が重くのしかかる今の時代。少しでも手取りを増やしたいと思う方にとって、「扶養控除」をうまく活用することは、大きな節約につながります。家計を守るために、今こそ税制の仕組みを正しく知り、活かすべきタイミングです。
今回は、税理士で公認会計士の永江将典さん監修の書籍『税金をできるだけゼロに近づける本』(宝島社)をもとに、「扶養控除」の効果的な使い方をわかりやすく解説します。子どもがいない方や独身の方でも、親や祖父母を扶養に入れることで控除が受けられる可能性があります。
■ 親や祖父母でも扶養控除の対象にできる?
扶養控除とは、自分の収入で家族を養っている人が、所得税や住民税の負担を軽くするために受けられる控除制度です。配偶者控除とは別に、子ども以外の親族──たとえば、親や祖父母も対象になるのをご存知でしょうか?
ポイントは「生計が同じ」と見なされること。親の年間所得が48万円以下(65歳以上で年金のみの場合は158万円以下)であれば、別居でも仕送りをしていれば控除が可能です。
■ 扶養控除を受けるための条件(親・祖父母の場合)
・扶養する人の所得に対して、親や祖父母の年間所得が48万円以下 ・年金収入のみなら、65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下 ・給与収入のみなら、年収103万円以下 ・一緒に暮らしていなくても、定期的に生活費や医療費を送金していればOK ・遺族年金などは所得に含まれない
※注意点として、老人ホームに入居している場合は、たとえ住民票が同じでも「別居扱い」とされる場合があります。
■ 同居と別居、それぞれのポイント
同居の場合: ・原則として日常的に一緒に暮らしていること ・入院などによる一時的な別居(1年以上でも)でも「同居」と見なされるケースあり
別居の場合: ・定期的に生活費や療養費を仕送りしていることが重要 ・送金記録を残しておくと、申告時の証明になります
■ 認知症や要介護状態の親なら「障害者控除」も追加可能
もしも扶養している親が認知症や要介護状態である場合は、さらに「障害者控除」が適用できる可能性があります。障害者手帳がなくても、介護認定(要介護1以上)を受けていれば対象になることがあります。
障害者控除は、一般障害者で27万円、特別障害者で40万円が所得から控除されます。扶養控除と併せて利用できれば、税負担を大きく下げることができるでしょう。
■ まとめ
・扶養控除は親や祖父母にも使える ・条件を満たせば別居でも適用可能 ・要介護状態であれば障害者控除も追加可能
税金は正しく知って活用することで、家計に大きな差が生まれます。少しの工夫と知識で、払うべき税金を最小限に抑え、賢く生活防衛していきましょう。
