10月から最低賃金1226円に!年収120万円超でも大丈夫?税制改正と「年収の壁」を徹底解説
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今年10月から、東京都をはじめとする各都道府県で最低賃金が引き上げられ、東京では時給1226円となります。物価上昇に伴う賃上げは労働者にとって朗報ですが、同時に「年収の壁」が気になる方も多いでしょう。特にパートやアルバイトで働く人にとって、年間の収入が103万円や120万円を超えるとどうなるのか、不安に思う方も少なくありません。
令和7年度の地域別最低賃金は、厚生労働省の発表によると、全国的に1000円を超える水準となっています。東京都や神奈川県、埼玉県、千葉県などでは、10月から11月にかけて順次引き上げられ、都心部の労働者にとっては収入アップが期待できます。
一方で、税制改正により「年収の壁」も見直されました。令和7年度の改正では、所得税の基礎控除が48万円から58万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に増額されました。これにより、従来の課税最低ラインであった103万円が123万円まで引き上げられ、年収123万円までであれば所得税がかからない仕組みになっています。
ただし注意点もあります。所得税の課税対象外であっても、社会保険の「年収の壁」は従来どおり存在します。106万円を超えると社会保険加入の対象となり、130万円を超えると扶養から外れる可能性があります。そのため、年収120万円前後で働く場合は、税金だけでなく社会保険の負担も考慮する必要があります。
まとめると、最低賃金の引き上げと税制改正により、従来よりも多少余裕を持って働くことができるようになりました。しかし、所得税がかからない範囲と社会保険の適用範囲は異なるため、年間収入の計算や働き方には注意が必要です。年収120万円程度を目安にする場合でも、税金と保険料の両方を踏まえて計画的に働くことが大切です。
